法律の条文に特有の意味「その他の」

Aその他のB と書いてあれば、Aを含むB という意味になるそうです。 Aその他B と書いてあれば、AとB という意味みたいです。これは知らないとどうしようもないですね。

下の動画では、本文 ただし書き 柱書 第1号 見出し その他 その他の 前二号 といった語句の説明がなされていました。

「AIと著作権」に深く関係する著作権法第30条の4の読み方(入口) 白石忠志 / Tadashi Shiraishi チャンネル登録者数 2260人