消費税の説明を読んでいたときに、「譲渡」の意味が通常の日本語の譲渡(無料で人にあげること)と意味が違うようで混乱しました。
No.6201 非課税となる取引
2 主な非課税取引
(5) 日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡
(国税庁)
どうも売るという意味で使われているように読めたからです。そこで、調べてみました。
「譲渡」契約とは、所有権を移転する契約であり、「売買」「贈与」「交換」は どれも「譲渡」契約の一種です。(「譲渡」と「売買」の違いはなんでしょうか。2009/6/117:06:03 YAHOO!JAPAN知恵袋)
やっぱりそうだったんですね。売買は譲渡の概念の一部だったということです。通常の日本語と専門用語としての語句が食い違うことはよくありますので要注意。